いじめ問題のコラム
ご相談の前に知っておいていただくと役に立つことを、弁護士の立場から解説しています。 いずれも一般的な法律情報であり、個別の事案の結論は事実関係によって異なります。
いじめの定義とは|「ふざけていただけ」と言われたときに立ち返る条文
いじめ防止対策推進法2条1項は「いじめ」をどう定めているか。加害の側のつもり、回数、けがの有無は、この定義に入っていません。
子どもがいじめを話してくれないとき、親にできること
様子はおかしいのに、聞いても「なんでもない」と言われる。子どもが話さない理由と、聞き出そうとする以外にできることを、保育士として働いた経験のある弁護士がまとめました。
保育園・幼稚園での子ども同士のトラブル、気になったときに
保育園・幼稚園の年齢の子ども同士のトラブルは、多くが日々の保育の中で対応されます。それでも気になる状態が続くときに、何から考えればよいかをまとめました。
いじめに気づいたとき、まず残しておきたい記録
いじめの問題では、何が起きたかを示す記録があるかどうかで、とれる方法が変わります。今日から残せる記録の種類と、その残し方をまとめました。
学校が動いてくれないときにできること
学校にいじめを相談したのに状況が変わらない。そう感じたときに、法律上どのような対応を求められるのか、誰に伝えればよいのかをまとめました。
いじめの「重大事態」とは何か|調査を求めるときの手続き
いじめ防止対策推進法が定める「重大事態」について、どのような場合に当たるのか、誰がどう調査するのか、保護者から申し立てられるのかをまとめました。
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