学校にいじめを伝えたけれど、十分に調べてもらえていないと感じる。あるいは、学校の説明に納得できない。そうしたとき、「重大事態」という言葉を目にすることがあります。

いじめ防止対策推進法が定めている仕組みで、これに当たる場合、学校や教育委員会には調査を行う義務が生じます。

重大事態とは

いじめ防止対策推進法28条1項は、次の2つの場合を重大事態としています。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

前者を「生命心身財産重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶことがあります。

「疑いがあると認めるとき」という書き方

条文を読むうえで大切なのは、**「疑いがあると認めるとき」**という部分です。

いじめがあったと確定していることは、要件になっていません。重大な被害が生じた疑い、あるいは欠席を余儀なくされている疑いの段階で、調査を行うものとされています。

「まだいじめかどうか分からないので調査できない」。ときどきうかがう説明ですが、これは条文の建て付けと逆です。調査は、分からないことを確認するために行うものだからです。

「相当の期間」の目安

不登校重大事態の「相当の期間」について、国が示すガイドラインでは、年間30日を目安とするとされています。

ただし、これは目安です。同じガイドラインでは、日数が30日に達していなくても、児童生徒が一定期間連続して欠席しているような場合には、状況により重大事態と判断すべきである、ともされています。

保護者からの申立て

できます。

国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」では、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大な被害とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たるとされています。

学校の判断が先にあって、保護者がそれに従う、という関係ではありません。申立てがあれば、そこから手続きが始まります。

申し立てる際は、口頭だけでなく書面で行い、控えを残しておいてください。いつ、誰に、どのような内容を伝えたかが記録として残ります。手元にどのような記録を残しておくとよいかは、いじめに気づいたとき、まず残しておきたい記録にまとめています。

調査の主体

法律上、調査を行うのは学校の設置者またはその設置する学校です(同法28条1項)。

公立学校であれば、設置者は市町村や都道府県の教育委員会です。教育委員会が主体となる場合と、学校が主体となる場合があり、どちらで行うかは設置者が判断します。

調査は、学校の下に設けられる組織や、第三者からなる委員会が行うことになります。委員の構成は、事案の性質や、当事者との関係によって検討されます。

調査結果の扱い

同法28条2項は、学校の設置者または学校は、調査を行ったときは、当該児童等およびその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとしています。

調査したが結果は教えられない、という扱いは、この規定の趣旨に沿いません。どこまでの情報が提供されるかは事案によりますが、情報提供を求めること自体は、法律上根拠のある求めです。

公立学校の場合、教育委員会は調査結果を地方公共団体の長に報告することとされ(同法30条1項)、報告を受けた長は、必要と認めるときは再調査を行うことができるとされています(同条2項)。学校や教育委員会の調査に納得できないとき、次の段階があるということです。

調査が始まってからできること

調査が始まったら、あとは結果を待つ。そう思っておられる方が多いのですが、途中でできることがあります。

  • 調査してほしい事項を具体的に伝える。いつの、誰との、どの出来事を調べてほしいのかを整理して伝えます
  • 聞き取ってほしい相手を挙げる。周囲で見ていた児童生徒がいる場合、その存在を伝えます
  • お子さんの聞き取りの方法について希望を伝える。負担の大きい形での聞き取りは、本人の状態によっては避ける必要があります
  • 報告を受けたら、内容を確認して意見を述べる。事実認定に漏れや誤りがあると感じた場合、その旨を伝えることができます

これらをどのタイミングで、どのような形で行うかによって、調査の進み方は変わります。

手続きのどこからでも

重大事態の手続きは、保護者の方がご自身で進めることもできます。そのうえで、弁護士にご相談いただくと、次のような点でお手伝いができます。

  • 今の状況が重大事態に当たりそうか、どの類型に当たるかを一緒に検討する
  • 申立ての書面を作成する
  • 学校や教育委員会との面談に同席する
  • 調査結果の報告書を読み、事実認定や評価に問題がないかを確認する
  • 調査と並行して、あるいは調査の後に、相手方への請求を検討する

まだ学校に何も伝えていない段階、調査が始まった段階、報告書を受け取った段階。どこからのご相談でも構いません。

対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。お子さんの状況とこれまでの経過をうかがったうえで、とり得る方法をご説明します。