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弁護士 三宅 萌

費用のご案内

いくらかかるのかを、先にご確認ください

費用が分からないままでは、相談してよいのかどうかも決められないと思います。ご相談の費用と、ご依頼をいただいた場合の費用を、手続ごとに掲載しています。

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ご相談だけで終える場合、かかるのは相談料だけです。

ご相談の費用

ご相談だけで終える場合、かかるのはこの相談料だけです。

対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。 ご依頼をお受けするかどうかは、お話をうかがった後にお決めいただきます。その場で結論を求めることはありません。

ご相談(対面・電話・オンライン)

来所・電話・オンラインは同じ料金です。ご相談の内容による違いはありません。

相談料
30分5,500円(税込)

ご相談(メール)

文字でのやりとりは、初回に限り無料です。継続してご相談いただく場合は、以後1往復5,500円(税込)を申し受けます。

相談料
初回無料

ご依頼をいただいた場合の費用

費用が発生するのは、委任契約を結んだ後からです。

いじめの事案は、学校に事実を調べてもらうところで終わる方と、相手方に賠償を求めるところまで進む方とで、必要な手続が大きく異なります。求めることの種類ごとに分けて掲載しています。

  • 表示している金額はすべて税込です(本体価格に消費税10%)。
  • 事案が特に複雑な場合や、手続が長くかかる場合には、理由と金額をあらかじめご説明したうえで、増減させていただくことがあります。
  • 最終的な金額は、ご依頼の内容に合わせてお見積りをお出ししたうえで、委任契約書で確定します。
  • 分割でのお支払いについても、ご相談に応じています。ご相談の際にお申し出ください。

書面の作成

書面を1通出すところまで、というご依頼もお受けしています。

相手方や学校に、事実と求めることを書面で伝えるところまでをお受けします。その後の交渉までご依頼いただく必要はありません。

内容証明郵便の作成・発送

いつ・誰に・どのような内容の書面を出したかが記録に残る形で送ります。

手数料
77,000円
  • ※ 郵便料金は実費として、上記とは別にいただきます。

学校・教育委員会への対応

賠償を求めない、事実を明らかにしたいだけ、というご依頼です。

何があったのかを学校に調べてもらう、お子さんの学校生活について対応を求める、といったご依頼です。金銭の請求を伴わないため、報酬金は定額のみです。

学校・教育委員会との交渉

事実関係の調査と、お子さんの学校生活についての対応を求めます。4か月を目安とし、それを超える場合はあらためてご相談します。

着手金
275,000円〜
報酬金
275,000円〜

損害賠償のご請求

話し合いから訴訟まで、進んだ段階の分だけをいただきます。

治療費や慰謝料などを相手方に求めるご依頼です。話し合いで終われば、その段階の費用で終わります。次の段階に進むときは、前の段階からの続きとして着手金を減額します。

示談交渉

裁判所の手続によらず、相手方と直接話し合って解決を図ります。

着手金
275,000円〜
報酬金
275,000円〜
+ 経済的利益の13.2%

調停・ADR

裁判所の調停や、弁護士会の紛争解決センターなどの手続を使います。

着手金
330,000円〜
示談交渉から続けてお受けする場合は165,000円〜
報酬金
330,000円〜
+ 経済的利益の13.2%

訴訟

裁判所に訴えを起こし、判決または和解による解決を目指します。

着手金
550,000円〜
調停・ADRから続けてお受けする場合は275,000円〜
報酬金
550,000円〜
+ 経済的利益の13.2%
  • ※ 相手方が2人以上のときは、2人目から1人につき、着手金と報酬金をそれぞれ44,000円〜加算します。
  • ※ 相手方が私立学校(学校法人)の場合も、上記と同じ金額です。
公立・国立の学校を相手方とする場合

相手方が市区町村・都道府県や国立大学法人の場合は、国家賠償の枠組みになります。加害者個人への請求とは立証すべきことも手続も変わるため、金額が異なります。

示談交渉

着手金
275,000円〜
報酬金
275,000円〜
+ 経済的利益の22%

調停・ADR

着手金
330,000円〜
示談交渉から続けてお受けする場合は165,000円〜
報酬金
550,000円〜
+ 経済的利益の22%

訴訟

着手金
880,000円〜
調停・ADRから続けてお受けする場合は660,000円〜
報酬金
550,000円〜
+ 経済的利益の22%

日当

出張1回につき、半日か1日のどちらかでいただきます。

事務所を離れて、裁判所や学校などに出張するときにいただく費用です。

半日

往復4時間までの出張についていただきます。

日当
33,000円

1日

往復4時間を超える出張についていただきます。

日当
66,000円
  • ※ 交通費などの実費は、日当とは別にいただきます。

実費

交通費などの実費は、弁護士費用とは別に必要になります。

収入印紙、郵便切手、交通費、記録の取寄せ費用、鑑定の費用など、手続を進めるうえで実際にかかった費用です。ご依頼の内容によって額が大きく変わるため、見込額はお見積りの際に併せてご説明します。

費用に出てくる言葉について

弁護士の費用には、日常では使わない言葉が出てきます。ご相談の際にもご説明しますが、先に目を通していただけるよう、ここにまとめました。

着手金
ご依頼をお受けするときにいただく費用です。手続の結果にかかわらず、お返しするものではありません。
報酬金
手続が終わったときに、その結果に応じていただく費用です。
経済的利益
賠償金など、ご依頼によって実際にお受け取りになる金銭の額です。謝罪や再発防止の取り決めなど、金銭の支払いを伴わない形で解決した場合は、経済的利益はないものとして扱い、定額の報酬金のみをいただきます。
調停・ADR
裁判所の調停や、弁護士会の紛争解決センターなどを利用した、話し合いによる解決の手続です。話し合いでまとまらない場合は、次の段階として訴訟に進むことになります。
日当
事務所を離れて出張するときにいただく費用です。交通費などの実費は、日当とは別にいただきます。
実費
収入印紙や郵便切手など、手続のために実際に支払う費用です。弁護士がいただく費用ではなく、かかった分だけを精算します。

費用について、よくいただくご質問

ご相談の内容や守秘義務についてのご質問は、トップページにまとめています。

ご相談だけで終えた場合も、費用はかかりますか。

かかるのは相談料だけです。対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。 ご依頼をお受けするかどうかは、ご相談の後にお決めいただきます。委任契約を結ばないかぎり、着手金などの費用は発生しません。

お見積りより高くなることはありますか。

事案が特に複雑な場合や、手続が長くかかる場合には、増減させていただくことがあります。その場合は、理由と金額をあらかじめご説明し、ご了解をいただいたうえで進めます。ご説明のないまま金額が変わることはありません。

「経済的利益」とは何のことですか。

賠償金など、ご依頼によって実際にお受け取りになる金銭の額です。報酬金の一部は、この額に応じて計算します。謝罪や再発防止の取り決めなど、金銭の支払いを伴わない形で解決した場合は、経済的利益はないものとして扱い、定額の報酬金のみをいただきます。

分割でのお支払いはできますか。

ご相談に応じています。お支払いの時期や回数についてのご希望は、委任契約を結ぶ前にお聞かせください。ご事情をうかがったうえで、無理のない形を一緒に考えます。

実費はどのくらいかかりますか。

収入印紙、郵便切手、交通費、記録の取寄せ費用などが実費にあたります。書面を1通お送りするだけであれば数千円程度ですが、訴訟になると請求する金額に応じて収入印紙の額が変わります。ご依頼の内容によって大きく変わるため、見込額はお見積りの際に併せてご説明します。

学校への対応と損害賠償の両方をお願いすることはできますか。

できます。その場合は、それぞれの手続の費用が必要になります。もっとも、はじめから両方を進める必要があるとは限りません。まず学校に事実を調べてもらい、その結果を見てから賠償を検討する、という順で進めることもあります。どの順で何をするかは、ご相談のうえで決めます。

どの手続が必要になるかは、うかがってみないと分かりません。まずは状況からお聞かせください。

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ご相談だけで終えていただいて構いません。電話・オンラインでのご相談は、お住まいの地域を問わずお受けしています。

メールでのご相談は初回無料です

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本ウェブサイトは、弁護士 三宅 萌による弁護士業務広告です。

広告主
弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)
所属事務所
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
電話
078-592-8855(受付 平日(月〜金)9:00〜17:00)

掲載している内容は、一般的な法律情報および当事務所の取扱業務のご案内です。 個別の事案の結論は、事実関係や証拠によって異なります。 具体的な見通しについては、ご相談の際に個別にご説明します。

上記以外の分野についても、ご相談をお受けしています。お気軽にお尋ねください。