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弁護士 三宅 萌

保育士資格を持ち、保育園で保育士として勤務した経験のある弁護士がお聞きします

保育園・幼稚園でのお困りごとのご相談

この年齢の子ども同士のかかわりは、多くが日々の保育の中で受け止められていきます。それでも気になる状態が続くとき、何から考えればよいかを一緒に整理します。

園のことで相談してみる

対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。

こんなことでお困りではありませんか

大ごとにするつもりはない、という段階のご相談で構いません。

当てはまるものがなくても、状況をうかがえば整理のお手伝いができます。まだ何かを申し立てるかどうかを決めていない段階でも大丈夫です。

  • 同じお友だちから、たたかれることが続いているようです。

  • 登園をいやがるようになりました。理由をうまく話せません。

  • 園に伝えましたが、その後どうなったのか教えてもらえません。

  • けがをして帰ってきたのに、説明が連絡帳の一行だけでした。

  • 相手のご家庭に、どこまで伝えてよいのか分かりません。

  • うちの子が手を出したと言われました。どうすればよいでしょうか。

ご相談いただけること

園を辞めさせる、責任を追及するためだけの場ではありません。

通いながら関係を続けていく必要があるご家庭がほとんどです。何をどこまで求めるかを含めて、ご希望をうかがったうえで決めます。

経過を整理する

いつ、どんなことがあり、園にどう伝え、どう返ってきたか。順に並べるだけで、何が食い違っているのかが見えてくることがあります。連絡帳やお便り、送迎時のやり取りの記憶も材料になります。

園への伝え方を組み立てる

伝える相手を担任から園長・主任に変える、口頭ではなく書面にする、事実と要望を分けて書く。弁護士が前面に出ない形でも、伝え方を整えることで動くことがあります。どこまで関わるかはご希望をうかがって決めます。

園に求められることを検討する

お子さんの過ごし方の調整、経過の説明、再発を防ぐための対応など、園に求められることを検討します。認可保育所や認定こども園は自治体の指導監督を受けており、園に伝えても状況が変わらないときは、自治体の窓口が相談先になることもあります。

けがや損害についてのご相談

園でのけがについては、日本スポーツ振興センターの災害共済給付や、園の加入する保険による給付が問題になることが多くあります。それとは別に、園や相手方への損害賠償を検討できる場合もあります。どの方法がとれるかは、けがの内容と経過によって変わります。

「手を出した」と言われたときのご相談

お子さんが相手をたたいた、噛んだと言われている場合のご相談もお受けしています。事実関係の確認、園や相手方のご家庭とのやり取り、賠償を求められた場合の対応などを検討します。

いずれの方法についても、結論は実際に起きたことと手元にある記録によって異なります。 ご相談の際に、その事案でとり得る方法と見通しを個別にご説明します。

保育園・幼稚園は、いじめ防止対策推進法の対象ではありません

それでも、園に求められることはあります。

小中学校で使えるいじめ防止対策推進法の仕組み(事実確認の義務や重大事態の調査)は、保育園・幼稚園には及びません。枠組みが違うことを知っておくと、園とのやり取りの見通しが立てやすくなります。

園には、子どもを安全に保育する義務があります
法律の名前は違っても、園がお子さんを預かる以上、安全に配慮する義務は生じます。 けがや事故があったときに、その義務との関係で何を求められるかを検討します。
自治体の指導監督という道があります
認可保育所や認定こども園は、市区町村や都道府県による指導監督を受けています。 園に伝えても状況が変わらず、対応そのものに疑問があるときは、 自治体の保育担当窓口が相談先になることもあります。
記録は、早いほど残しやすくなります
連絡帳、お便り、送迎時に聞いたこと、けがの写真や診断書。 日付と一緒に手元に残しておくと、後で経過を並べるときに役立ちます。 何をどう残しておくとよいかは、ご相談の際にご案内します。

保育の現場にいた立場から

私は弁護士になる前、保育士資格を取得し、保育園で保育士として働いていました。 園の一日がどう回っているか、担任がどこまで見られるか、 連絡帳や送迎時のやり取りが実際にどう使われているかを、中にいた立場から知っています。

園に何かを求めるとき、現場で何が起きているのかが分かっていると、 「言っても仕方がないこと」と「伝えれば動くこと」の見分けがつきやすくなります。 そのうえで、何をどこまで求めるかをご一緒に考えます。

もっとも、これは事案の結論が変わるという意味ではありません。 結論は、実際に起きたことと手元にある記録によって決まります。 現場を知っていることは、そこに至るまでの整理を手伝える、というところまでです。

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保育園・幼稚園のご相談について、よくいただくご質問

費用は費用のご案内に、守秘義務などご相談全般についてのご質問はトップページにまとめています。

この年齢の子ども同士のことで、弁護士に相談してもよいのでしょうか。

ご相談いただけます。この年齢の子ども同士のかかわりは、多くが日々の保育の中で対応されるものです。そのうえで、同じことが繰り返されている、お子さんの様子が変わってきた、園の説明に納得できないといったときには、状況を整理する材料が必要になることがあります。何かを申し立てるかどうかを決める前の段階でのご相談で構いません。

いじめ防止対策推進法は、保育園や幼稚園にも適用されますか。

いじめ防止対策推進法が対象としているのは、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などに在籍する児童等です。保育園・幼稚園はこの法律の対象には含まれません。ただし、園には子どもを安全に保育する義務があり、認可保育所や認定こども園は市区町村や都道府県による指導監督を受けています。園の対応をどう求めていくかは、この法律とは別の枠組みで検討します。

園ともめたくありません。角を立てずに伝える方法はありますか。

通いながら関係を続けていく必要があるため、そのお考えはもっともです。ご相談の多くは、弁護士が前面に出ない形で進みます。伝える相手を担任から園長・主任に変える、口頭ではなく書面にする、求めることを事実と要望に分けて書くなど、伝え方を整理するだけで動くこともあります。どこまでこちらが関わるかは、ご希望をうかがったうえで決めます。

けがをしたときに、園の保険とは別に請求できますか。

園でのけがについては、まず日本スポーツ振興センターの災害共済給付や、園が加入している保険による給付が問題になることが多いです。それとは別に、園や相手方に対する損害賠償を検討できる場合もあります。どちらが使えるか、両方を並行できるかは、けがの内容と経過によって変わりますので、記録を拝見しながらご説明します。

保育士として働いていた経験は、相談にどう関係しますか。

保育士資格を取得し、保育園で保育士として勤務した経験があります。園の一日がどう回っているか、担任がどこまで見られるか、連絡帳や送迎時のやり取りが実際にどう使われているかを、中にいた立場から知っています。園に何をどこまで求めれば現実に動くのか、という点をご一緒に考えるときの材料としてお話しします。事案の結論が変わるという趣旨ではありません。

園でのことは、どこに相談すればよいのか分かりにくいと思います。まずは状況からお聞かせください。

園のことで相談してみる

ご相談だけで終えていただいて構いません。電話・オンラインでのご相談は、お住まいの地域を問わずお受けしています。

メールでのご相談は初回無料です

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広告主
弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)
所属事務所
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
電話
078-592-8855(受付 平日(月〜金)9:00〜17:00)

掲載している内容は、一般的な法律情報および当事務所の取扱業務のご案内です。 個別の事案の結論は、事実関係や証拠によって異なります。 具体的な見通しについては、ご相談の際に個別にご説明します。

上記以外の分野についても、ご相談をお受けしています。お気軽にお尋ねください。