学校・教育委員会への対応
経過を整理し、学校に何を求めるかを検討します。申入書の作成や面談への同席もお引き受けします。
- 事実関係と経過の整理
- 学校への申入書の作成
- 面談への同席
- 重大事態(法律にもとづく調査)を求める
保育士として働いた経験のある女性弁護士が、ご相談からご依頼まで一貫して担当します
学校が動いてくれない。相手の親と話ができない。子どもが学校に行けなくなった。そうした状況で、いま何ができるのかを一緒に整理します。
保育士として勤務した経験
保育士資格を持ち、保育園で働いていました
兵庫県弁護士会 子どもの権利委員会 委員
子どもの権利に継続して関わっています
女性弁護士が対応します
話しにくい事柄も含めてご相談いただけます
弁護士 三宅萌が一貫して担当
ご相談からご依頼まで、担当が替わりません

事務所(神戸市北区)でのご相談は、兵庫県内を中心にお受けしています。電話・オンラインでのご相談は、お住まいの地域を問わずお受けしています。
まずはお話をお聞かせください
ご相談だけで終えていただいて構いません。 ご依頼いただく場合の費用は、委任契約の前に書面でご提示します。
まずは相談してみるメールでのご相談は初回無料です。
折り返しのご連絡は平日(月〜金)9:00〜17:00に順次いたします。
どれもよくお受けするご相談です。めずらしいことではありません。
当てはまるものがなくても、状況をお聞かせいただければ、整理のお手伝いができます。
担任の先生に伝えたけれど、様子を見ますと言われたまま、何も変わりません。
子どもが学校に行けなくなりました。理由を話してくれません。
グループチャットで悪口を書かれていました。どう残せばいいのか分かりません。
相手の保護者と話をしても、事実を認めてもらえません。
学校の調査で、いじめではなかったと言われました。納得できません。
加害者側だと言われました。どう対応すればいいのでしょうか。
どこから話せばいいか分からない、というところからで構いません。
いきなり裁判をするわけではありません。学校との話し合いから始められます。
いじめをめぐる問題では、とり得る手段が複数あります。どの方法が適しているかは、事実関係と手元にある記録によって変わります。
経過を整理し、学校に何を求めるかを検討します。申入書の作成や面談への同席もお引き受けします。
子ども同士のこと、園とのやり取り。大きな問題になる前の段階でもご相談いただけます。
相手方やその保護者との話し合い、治療費・慰謝料の請求を検討します。
証拠の残し方から、投稿の削除、書き込んだ人を特定する手続まで。
事実の確認、学校の調査への対応、賠償を求められたときの対応を検討します。
いずれの手続についても、結論は事実関係や証拠の内容によって異なります。 ご相談の際に、その事案でとり得る方法と見通しを個別にご説明します。
急いでご依頼いただく必要はありません。
ただ、時間が経つと事実上むずかしくなることがいくつかあります。ご依頼を前提としないご相談でも構いません。
正式な手続として扱われていることが相手方に伝わり、いつ・どのような請求をしたかも記録に残ります。それ以上のことが起きにくくなる場合があります。
いずれも結果をお約束するものではありません。 どうなるかは、事実関係や手元にある記録によって異なります。
対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。 ご依頼にかかる費用が発生するのは、委任契約を結んだ後からになります。
フォームまたはお電話でお申し込みください。原則3営業日以内にご連絡します。
経過をうかがい、とり得る方法をご説明します。相談料は30分5,500円(税込)です。
ご依頼をご検討の場合、費用の金額と内訳を書面でご提示します。
ご納得いただけた場合に契約を結びます。費用が発生するのはここからです。
学校や相手方への対応を進めます。動きがないときも状況をご報告します。
メールでのやりとりによるご相談は初回無料です。 相手に出す書面は、事前に一緒に内容を確認します。
ご相談だけで終える場合、かかるのは相談料だけです。
対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。 ご依頼をいただいた場合の費用は、手続ごとの金額を費用のご案内に掲載しています。
30分5,500円(税込)
来所・電話・オンラインは同じ料金です。
初回無料
文字でのやりとりは、初回に限り無料です。継続してご相談いただく場合は、以後1往復5,500円(税込)を申し受けます。
たとえば、学校・教育委員会との交渉をご依頼いただく場合は着手金275,000円〜です。委任契約の前に、金額と内訳、実費の見込みを書面でご提示します。ご相談のみで終える場合、この費用は発生しません。
裁判所に納める手数料や郵便費用などの実費は、弁護士費用とは別に必要になります。 見込額はお見積りの際に併せてご説明します。
お子さまのことで悩み、ご相談をためらっている保護者の方へ
当サイトをご覧いただきありがとうございます。
お子さまが何かのトラブルに遭ったとき、ご自分のこと以上に悩まれる保護者の方は 多いのではないでしょうか。
私は以前、保育士として勤務していましたが、わが子の出産を機に 「子どもたちの権利を守りたい」という思いから弁護士になりました。
これまで多くの子どもたちを見てきたからこそお伝えしたいのは、 お子さん一人の力だけで、今抱えている問題を解決するのは非常に難しいということです。 だからこそ、大人のサポートが必要です。そして、お子さんのためにここまで深く悩まれる ご家族がいれば、良い解決に向かって歩み出せると確信しています。
大人の社会なら「暴行」や「名誉毀損」等になる行為が、保育園や学校では 「子どものしたこと」と見過ごされがちです。しかし、子どもにとっての 1日、1月、1年は生涯にわたる人格形成の基盤となる大切な時期でもあります。 一線を越えた理不尽な行為から子どもを守ることはもちろん、被害者も加害者も 生まないよう未然に防ぐことも、法律の大きな役割だと考えています。
「弁護士に相談すると、すぐに裁判になってしまうのでは」と心配されるかもしれませんが、 いきなり大きな争いになるわけではありません。学校や保育園への働きかけや、 話し合いへの同席など、お子さんの平穏な日常を取り戻すための方法は、 裁判以外にもたくさんあります。
ご相談は、すぐに何かを決断する場ではありません。 お話をうかがったうえで「今は様子を見ましょう」とお伝えすることもあります。
「相談すべきかどうかわからない」という段階でも、どうぞお気軽にご連絡ください。 お子様とご家族にとって一番良い解決の形を、まずは一緒に探させていただければと思います。
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
弁護士 三宅 萌
保育士資格を有し、保育園で保育士として勤務した経験があります。

保育士として働いていた当時の写真です
三宅 萌
みやけ もえ
弁護士
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
保育士資格を取得し、保育園で保育士として勤務した経験があります。年齢に応じた子どもの受け止め方や、保護者と園・学校のあいだで生じるすれ違いについて、現場を見てきた立場からお話をうかがいます。
兵庫県弁護士会子どもの権利委員会の委員として、子どもをめぐる法律問題に継続的に関わっています。
身体のことや性的な内容を含む被害など、話しにくい事柄も含めてご相談いただけます。お子さんが話しやすい形をご相談のうえで決めます。
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィスは所属先の事務所です。ご相談からご依頼、事件の処理まで、弁護士 三宅 萌が個人としてお受けし、一貫して担当します。相談した相手と、実際に動く相手が替わることはありません。
弁護士になる前は、浦安市のテーマパークのホテルで接客の仕事に従事していました。法律の言葉をそのまま使わず、意味が伝わる言葉でご説明します。
ご相談の前によくいただくご質問をまとめました。ここにないことも、お気軽にお尋ねください。
対面・電話・オンラインでのご相談は30分5,500円(税込)、メールでのご相談は初回無料です。 ご依頼をお受けし、委任契約を結んだ後は、別途費用が発生します。ご依頼後の費用は、手続ごとの金額を費用のご案内に掲載しています。
もちろん構いません。ご相談は、いま何が起きていて、どういう方法があるのかを知っていただく場です。お話をうかがったうえで「今は様子を見ましょう」とお伝えすることもあります。ご依頼をお勧めしたり、その場で結論を求めたりすることはありません。
保護者の方だけでのご相談をお受けしています。お子さんにお伝えするかどうか、伝えるとしてどのように伝えるかは、ご相談のうえで決めます。お子さんの意向を確かめないまま学校や相手方に働きかけると、かえってお子さんの負担になることもあるため、その点も含めて一緒に考えます。
お子さんとご一緒のご相談はお受けしています。ご相談・ご依頼は法律上の契約にあたるため、未成年のお子さんおひとりだけでのお申込みはお受けしておらず、保護者の方に同席いただくか、保護者の方からお申込みいただくようお願いしています。
そのような状態でのご相談も多くお受けしています。手元に何もなくても、いつ・どこで・何があったかをうかがいながら整理していくことはできます。今からでも残せる記録もありますので、何をどう残しておくとよいかをご案内します。
ご家庭ごとに事情が異なるため、一律にお勧めすることも、思いとどまるようお伝えすることもしていません。転校のほかにも、学級を替える、別室での学習を求める、出席の取扱いを相談するなど、とり得る方法があります。それぞれで何が変わるのかをご説明しますので、判断の材料としてお使いください。
暴行やけが、金銭の要求、性的な被害、脅迫にあたる行為などが含まれる場合には、警察への相談が選択肢になります。学校への対応と並行して進めることもできます。どの窓口に何を伝えるとよいかを含めて、ご相談の際に整理します。
いじめ防止対策推進法2条1項は、一定の人的関係にある他の児童等から心理的または物理的な影響を与える行為を受け、その行為の対象となったお子さんが心身の苦痛を感じているものを「いじめ」と定めています。加害の側にどのようなつもりがあったか、何回あったか、けがをしたかどうかは、この定義には書かれていません。
いじめ防止対策推進法は、学校にいじめへの対処や調査を行う義務を定めています。事実関係とこれまでの経過をうかがったうえで、学校や教育委員会への申入れ、重大事態としての調査の求めなど、とり得る方法をご説明します。どの方法が適切かは事案によって異なります。
いじめの内容や被害の程度によっては、加害者本人やその保護者に対する損害賠償請求を検討できる場合があります。可能かどうか、どの程度の見通しがあるかは、証拠の有無によって大きく変わりますので、ご相談時に具体的にご説明します。
お受けしています。事実関係の確認、学校の調査への対応、相手方との話し合いなど、加害者側とされたご家庭からのご相談にも対応しています。
手元にあるもので構いません。日時と出来事のメモ、SNSやメッセージの画面、学校とのやりとりの記録、診断書などがあれば、状況を把握しやすくなります。何もお持ちでなくてもご相談いただけます。
弁護士は法律上の守秘義務を負っています。ご相談の内容を、ご本人の同意なく第三者にお伝えすることはありません。学校や相手方に連絡を取る場合も、事前にご相談のうえで進めます。
お申込みフォームからのご連絡は24時間受け付けています。折り返しのご連絡は平日(月〜金)9:00〜17:00に順次対応します。お電話(078-592-8855)でのお申込みも、同じ時間に承ります。ご連絡しやすい時間帯があれば、フォームにお書き添えください。
ご相談の前に知っておいていただくと役に立つことを、弁護士の立場から解説しています。
いじめ防止対策推進法2条1項は「いじめ」をどう定めているか。加害の側のつもり、回数、けがの有無は、この定義に入っていません。
続きを読む →様子はおかしいのに、聞いても「なんでもない」と言われる。子どもが話さない理由と、聞き出そうとする以外にできることを、保育士として働いた経験のある弁護士がまとめました。
続きを読む →保育園・幼稚園の年齢の子ども同士のトラブルは、多くが日々の保育の中で対応されます。それでも気になる状態が続くときに、何から考えればよいかをまとめました。
続きを読む →まだご依頼を決めていない段階で構いません。
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このフォームの送信は、法律相談のお申込みです。 送信後、原則として3営業日以内にこちらからご連絡します。 土日祝を挟む場合は、その分お時間をいただきます。
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